あもいべ いしがみ屋 会員規約
第1条(⽬的)
あもいべ いしがみ屋(以下「本会員制度」といいます)は、一般社団法人Ensemble Amoibe(以下「当法人」といいます)が運営し、Ensemble Amoibe及び石上真由子の活動を支援することを目的に設立されました。本会員制度は、当法人ならびに本会員制度の会員(以下「会員」といいます)によって構成され、会員がEnsemble Amoibe及び石上真由子の活動を支援することを⽬的とします。当法人は、本会員制度の事務局として、本会員制度を運営します。
第2条(会員規約)
1. 本会員規約(以下「本規約」といいます)は、当法人が運営する本会員制度への⼊会申込み及び特典の利⽤に関する⼀切の場合において適⽤され、会員は本会員制度への⼊会を申し込んだ時点で本規約に同意し、当法人と会員との契約の内容とすることを合意するものとします。
2. 本規約について、変更、追加、修正、削除等(以下「変更等」といいます)の必要が⽣じた際には、当法人は、本規約の⽬的に反しない範囲において、本規約の変更等を⾏うことがあります。
3. 本規約の変更等に際して、当法人は会員に対し、第3条(通知)に定める⽅法で変更等の内容及び変更等の後の本規約の効⼒が発生する時期を通知し、周知するものとします。
4. 当法人により適切に前項の通知が行われた場合、会員の知、不知にかかわらず、変更等の後の本規約が適⽤されるものとします。
第3条(通知)
1. 当法人は、会員に対し、会員が閲覧可能なウェブサイトや電⼦メールの送信、その他当法人が適切と認める⽅法により、必要な情報を通知します。
2. 前項で定める会員への通知がウェブサイトへの掲載をもって⾏われる場合は、当該通知がウェブサイトに表⽰され、閲覧可能な状態となった時点をもって、また当該通知が電⼦メールの送信によって⾏われる場合は、当該時点において登録されている会員のメールアドレス宛に情報が送信された時点をもって、当該通知が完了したものとみなします。
第4条(会員)
1. 会員は下記の条件を全て充たすことを保証するものとします。
1. 会員登録にあたり必要とされる全ての項⽬を正しく登録し、虚偽の記載や誤記がないこと。
2. 未成年者である場合は、本会員制度への⼊会にあたり事前に親権者など法定代理⼈の同意を得ており、利用においても親権者など法定代理⼈の同意と責任の下で⾏われること。
3. 当法人が各会員制度ついて定める会員費を、期⽇までに指定の⽅法で⽀払うこと。
4. 第1条(⽬的)で定める⽬的に反することに本会員制度を利用しないこと。
5. 当法人が求めた場合は、公的機関が発行した本⼈確認書類を提示すること。
6. 反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者をいう。)に所属していないこと。また、密接な関係を有していないこと。
7. 第9条で定める禁⽌⾏為を⾏わないこと。
2. 会員資格の有効期間は、当法人が⼊会を承認した⽇から1年間とし、自動更新を行う場合には、それに準じて有効期間が延長されるものとします。
3. 本会員制度によって得られる特典によっては、一部で人数制限のあるものや、先着順のものがあることを予め承認し、本会員制度に申し込むものとします。
第5条(登録)
1. ⼊会希望者は、本規約の全てに同意した上で、当法人が定める⼿続をとることにより、本会員制度への⼊会申込みを⾏うものとします。
2. 当法人は、本会員制度への⼊会申込みを受付け、所定の審査・⼿続等を経た後に、⼊会を承認します。ただし、第4条第1項の条件を充たすことが確認できない場合や、その他法人が不適切と認める事情が存在する場合には、当法人の判断により⼊会を認めない場合があります。
3. 年会費等の所定の⼊⾦を当法人が確認し、⼊会承認を行った場合、当法人は、当該⼊会希望者が登録したメールアドレス宛に、確認のメールを送信します。ただし、当該⼊会希望者によるメールアドレスの誤登録や、判読不可能な状況となる何かしらの不具合が⽣じ、メールを送信できない場合や、その他当法人の責任範疇外の事由によるメールの不達・誤配・遅達、受信拒否等によりメールが不着となった場合において、当法人は責任を負いません。
4. 会員であることを証明する情報は、会員のメールアドレスに送付されます。
第6条(⼊会⾦・年会費)
1. ⼊会希望者は、当法人所定の⽅法、⽀払期⽇までに、本会員制度の年会費等を⽀払うものとします。
2. 会員が、会員資格の有効期間経過後も継続を希望する場合は、予め自動更新の設定をするか、所定の更新手続きをとることにより、当該会員資格を更新することができます。本会員制度が指定する更新期間後の更新はできず、再度、⼊会⼿続を⾏う必要があります。
3. 支払われた年会費等の返還は、原則として行いません。
第7条(会員特典)
1. 会員は、申し込みを行った本会員制度の会員資格が定める会員特典を受けることができます。会員特典は、先着順であるものや、人数制限があるものがあり、運営上やむを得ない事情がある場合は、変更となる可能性もあるため、予めご了承ください。
2. 会員が会員特典を利⽤するにあたって、パソコンやスマートフォンなど、それを利⽤できる環境にない場合には、全部または⼀部の特典を受けられない場合があることを予め了承するものとします。
3. 本会員制度の特典により配信、提供される映像や画像などのあらゆるコンテンツ、その他全ての画像及び⽂字情報、本会員制度のあらゆる情報(以下「本件情報」と総称します)の著作権は、当法人に帰属するものとし、無断複製・転載・翻案等の⼀切を禁⽌します。
4. 本会員制度の特典内容は、予告なしに変更、または削除されることがあります。
5. 本会員制度が会員に対しての郵送物が発生した場合、会員に配達されず当法人に返送された場合、当法人は会員から問い合わせがあった場合に限り、再発送の対応をいたします。再発送に伴う費⽤については、⼀部の場合を除いて会員負担となりますのであらかじめご了承ください。
第8条(会員の義務等)
1. 会員は、当法人から付与された会員であることを証明するあらゆる情報は⾃⼰の責任で管理するものとし、会員の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者による使⽤等により会員に損害が⽣じた場合、当法人は⼀切責任を負わないものとします。
2. 会員は、当法人から付与された会員であることを証明するあらゆる情報を、第三者に貸与、転売、譲渡、名義変更等してはならないものとします。
3. 会員は、当法人から付与された会員であることを証明するあらゆる情報をを紛失した場合、⼀度に限り、速やかに当法人に通知した上で、当法人が指定する⽅法により再発⾏の⼿続を受けることができます。なお、その場合、再発⾏にともなう⼿数料が発生する場合があります。
4. 公演会場などで当法人から付与された会員であることを証明する情報の提⽰を求める場合がありますので、会員は、公演会場などへは必ずこれらを携帯するものとします。会員であることを証明する情報の提⽰を求められたにもかかわらず会員がこれに応じない場合は、⼊場や特典の受け渡しをお断りすることがあります。この場合、当該会員は理由の如何を問わず、当法人に対して賠償請求をすることはできません。
5. 登録済の会員情報に変更が⽣じた場合、会員は速やかに当法人が指定する所定の⽅法により変更⼿続を⾏うものとします。当該変更⼿続がなされなかったことにより、当法人の通知を受領できない、または会員特典を利⽤できない等の不利益を被った場合、当法人は⼀切の責任を負わないものとします。
6. 会員は、⾃⼰の責任と費⽤において、本サービスを利⽤できる環境を準備するものとします。また、本サービスに関わる⼀切の通信料、接続料等は会員が負担するものとします。
第9条(禁⽌事項)
1. 会員が、以下に定める⾏為をすることは禁⽌します。
1. 本規約に反する⾏為
2. 会員資格や情報の貸与・転売・譲渡・架空名義の使⽤⾏為、他⼈の名義や住所、電話番号を借⽤する⾏為
3. 会員資格を利⽤した営利活動及びこれに準ずる⾏為
4. 本会員制度によって得られるあらゆるコンテンツや著作物の無断複製、改ざん、転載及び再配布する⾏為
5. 会員特典についての以下の⾏為
1. 本会員制度によってアクセス可能なあらゆる情報に生じる著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権、もしくはその他の権利を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為
2. 本会員制度によって得られた情報を、会員としての権利を⾏使する⽬的以外に利⽤する⾏為
3. 本会員制度にアクセスするための情報を第三者に利⽤させふ行為、また、譲渡、売買等する⾏為
4. コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、本会員制度に関連して使⽤、もしくは提供する⾏為
5. ⽬的・⼿段の如何を問わず、会員特典として会員に交付された会報・記念品等の第三者に対する転売、有償無償を問わない譲渡、転売もしくは譲渡を試みる⾏為、または転売もしくは譲渡のために第三者に提供する⾏為
6. 本会員制度に関連する出演者、スタッフ、本会員制度の会員を含む第三者、当法人及び関連企業の財産、名誉、信⽤、プライバシー等の権利を侵害する⾏為、不利益を与える⾏為、その他迷惑⾏為
7. 当法人の承諾を得ることなく、公演や出演者、その他スタッフ等関係者の写真・動画等を撮影・録⾳・録画する⾏為
8. 当法人が会員に告知する情報を他の媒体に転載する⾏為、または、会員以外の第三者に漏えいする⾏為
9. 法令に違反する⾏為または違反するおそれのある⾏為
10. その他、本会員としての品位を⽋き、不適切と判断される⾏為
2. 前項に該当する⾏為により当法人または公演出演者等その他第三者が損害を被った場合は、当該会員はこれを賠償するものとします。
第10条(会員資格の喪失)
1. 会員が会員資格の有効期間中に、本会員制度の退会を希望する場合、当該会員は当法人所定の退会申請を⾏い、当法人による退会⼿続の完了後、会員資格を喪失するものとします。
2. 会員が以下各号の事由のいずれかに該当する場合、当法人は、何らの通知や催告を要することなく会員の地位やそれに伴う⼀切の権利を⾃動的に失うものとします。また、本項により強制退会処分に付された会員は、損害賠償請求等の⼀切の権利⾏使ができません。
1. ⼊会後に第4条第1項の条件を充たさなくなった場合、または⼊会時点以降において会員が第4第1項の条件を充たしていなかった事実があることが判明した場合
2. 会員が前条の禁⽌⾏為を⾏った場合や、その他本規約に違反する⾏為をした場合
3. 会員が前2項により会員資格を喪失した場合も、⽀払済の⼊会⾦・年会費等の返還はできません。
第11条(損害賠償)
1. 会員は、本会員制度の利⽤に関して、⾃⼰の責めに帰すべき事由により当法人、出演者やスタッフ等、その他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。
2. 会員は、本会員制度の利⽤に関し、他の会員またはその他の第三者からクレームや請求を受け、または紛争が⽣じた場合、⾃⼰の責任と費⽤負担でこれを解決するものとします。
第12条(免責)
1. 当法人は、本会員制度の内容、提供する情報等に関し、その完全性、正確性、最新性、その他いかなる保証も⾏うものではありません。
2. 当法人は、本会員制度、各種情報の提供に関して発⽣した会員の直接または間接の損害につき、当該損害が当法人の責めに帰すべき事由により発⽣した場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。また、本会員制度等に関連して⽣じた損害につき当法人が損害賠償責任を負う場合、当法人は、当法人に故意または重過失が存する場合を除き、当該会員が当該契約年度における本会員制度に関する対価として⽀払った年会費の総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
3. 会員の環境や機材の不足により、本会員制度の特典等が受けられない場合や、情報伝達が遅れるなどの不都合が⽣じた場合において、当法人はいかなる責任も負いません。
4. 当法人が通知した内容に対し、会員が申込期限内に手続きを行わない等の遅延が生じた場合、申込の権利は失効し、会員は⼀切の異議を申し述べることができません。
5. 開催⽇が指定された公演やイベント等に対し、会員が確認のないまま当該開催⽇を過ぎた場合には、当該参加券等は全て無効となり、料⾦の返還はいたしません。
6. ⾦融機関や郵送機関等による⼿続上の不備・不具合や、会員による⼿続き上の不備に関し、当法人は責任を負いません。
第13条(個⼈情報の取り扱いについて)
当法人は、Ensemble Amoibe のプライバシーポリシーに従って、個⼈情報を取り扱うものとします。なお、会員の個⼈情報の開⽰等の請求について、本サービス利⽤者においては下記を問い合わせ先とします。
Ensemble Amoibe
お問い合わせ:https://www.ensembleamoibe.com/contact
また、退会等により会員の資格を喪失した場合、個⼈情報は削除されますが、下記の事由に該当した場合、⽬的達成のため⼀定期間保持することがあります。
・本規約に反する⾏為者の会員情報
・その他本会員制度運営にあたり当法人が必要と判断した場合
第14条(サービスの停⽌・中⽌・変更等)
1. 当法人は、以下の各号に該当する場合、本会員制度の全部または⼀部の提供を停⽌・中⽌・変更等することがあります。
1. 本会員制度を提供するために使⽤する設備について、障害が発⽣し、または保守点検もしくは改修等を⾏う場合
2. ⽕災、停電、天災等の不可抗⼒により本サービスを提供できない場合
3. その他、当法人が本会員制度の停⽌・中⽌・変更の必要性があると判断した場合
2. 前項の場合、当法人が適当と判断する⽅法で事前に会員に通知するものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
3. 当法人は、関係者や出演者等の活動状況並びにその他の事情により、本会員制度を閉鎖することができます。
第15条(紛争の解決・裁判管轄)
1. 本規約に定めのない事項または本規約に関して疑義が⽣じた場合、当法人と会員との間で双⽅誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。
2. 会員と当法人との間で⽣じた紛争を訴訟によって解決する場合には、訴額に応じて東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則 2023年8⽉4⽇ 施⾏